まだ対策しきれていない働き方改革関連を応援いたします
すでに施行されている項目も、今からでも間に合います。
やり方が分からない、実務上何をして良いか不明など、貴社に合わせた方法を、丁寧にご説明します。
知らなかったでは済まされない、罰則規定もございますので、一度ご気軽にご相談ください。
中小企業向けの働き方改革は、細かな改正もありますが、大きく分類して以下の3項目になります。
(建設業、運送業など一部施行時期等、異なる業種がございます)
①年5日の有給休暇を取得させる
②残業時間の上限規制
③同一労働同一賃金
施行の早い順にならべると
施行日 | 改正内容 | |
1 | 2019年4月1日 | 年5日間の有給休暇取得 管理簿作成と保管義務 |
2 | 2019年4月1日 | 医師による面接指導の対象者が拡大(罰則付き) |
3 | 2020年4月1日 | 残業時間の罰則付き上限規制 |
4 | 2021年4月1日 | 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金) |
5 | 2023年4月1日 | 月60時間超の残業の割増賃金率を50%に引き上げ |
色々とやらなければならない項目がありますが、
①必ず実施しなければならない項目
②必ずしも実施しなくても良い項目
③努力義務としての項目
④現段階では、耳にいれておくだけで、実施しなくてもよい項目
と分けて考えます。
2019年4月1日より施行されている、医師による面接に関しては、意外と知らなかったと思われる方が多いかも知れません。
また、例えば、有給休暇5日は、業務員全員に与えなければならない、という訳ではありません。
正社員、パートなど勤務形態により、条件があります。
さらに、書類の保管義務や就業規則等、既存の書類の書き換えが必要になる場合もあります。
さらに、2020年4月1日から施行される残業の上限規制、2021年4月1日から施行される同一労働同一賃金に対する準備に関しましても、是非ご相談ください。
準備期間が長いということは、それなりに準備する事項も多くなるという事になります。
施行日直前に慌てることなく、一つ一つ丁寧に、施行日に合わせて、少しずつ準備していく事をおすすめいたします。