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松谷幸彦

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働き方改革

まだ対策しきれていない働き方改革関連を応援いたします

すでに施行されている項目も、今からでも間に合います。
やり方が分からない、実務上何をして良いか不明など、貴社に合わせた方法を、丁寧にご説明します。

知らなかったでは済まされない、罰則規定もございますので、一度ご気軽にご相談ください。


中小企業向けの働き方改革は、細かな改正もありますが、大きく分類して以下の3項目になります。
(建設業、運送業など一部施行時期等、異なる業種がございます)
①年5日の有給休暇を取得させる
②残業時間の上限規制
③同一労働同一賃金


施行の早い順にならべると

                                                         
施行日改正内容
12019年4月1日年5日間の有給休暇取得 管理簿作成と保管義務
22019年4月1日医師による面接指導の対象者が拡大(罰則付き)
32020年4月1日残業時間の罰則付き上限規制
42021年4月1日雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金
52023年4月1日月60時間超の残業の割増賃金率を50%に引き上げ

色々とやらなければならない項目がありますが、

①必ず実施しなければならない項目
②必ずしも実施しなくても良い項目
③努力義務としての項目
④現段階では、耳にいれておくだけで、実施しなくてもよい項目

と分けて考えます。

2019年4月1日より施行されている、医師による面接に関しては、意外と知らなかったと思われる方が多いかも知れません。
また、例えば、有給休暇5日は、業務員全員に与えなければならない、という訳ではありません。
正社員、パートなど勤務形態により、条件があります
さらに、書類の保管義務や就業規則等、既存の書類の書き換えが必要になる場合もあります。

さらに、2020年4月1日から施行される残業の上限規制、2021年4月1日から施行される同一労働同一賃金に対する準備に関しましても、是非ご相談ください。
準備期間が長いということは、それなりに準備する事項も多くなるという事になります。
施行日直前に慌てることなく、一つ一つ丁寧に、施行日に合わせて、少しずつ準備していく事をおすすめいたします。